わくわく・ドキドキ・農業チャレンジ「いきいきファーム立江」発信!

定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人いきいきファーム立江(英語名称Farm19)と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を徳島県小松島市立江町字南田頭3番地に置く。

(目的)
第3条 当法人は、未来思考を旨とし、健康で幸せな地域づくり、人が集まりつながり学ぶ地域づくり、経済的に潤いのある地域づくりを促進することにより、会員並びに地域住民の健康で幸せな暮らしを創造することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)農作物の生産、加工、販売事業
(2)飲食業、酒類販売事業
(3)旅館業、宿泊場所の提供事業
(4)教育プログラムの開発・販売事業
(5)地域デザイン事業
(6)イベント、社会実験の企画・運営事業
(7)(1)〜(6)号にかかる調査研究、コンサルティング、情報受発信、出版事業
(8)前各号に附帯関連する一切の業務及び事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法により行う。

第2章 社 員

(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、理事2名以上からの推薦を得て、別に定める当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)
第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 3ヶ月以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会

(開催)
第10条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎年5月に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第11条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。ただし、社員の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的記録による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第12条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議決権)
第13条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(決議)
第14条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) その他法令で定めた事項

(代理)
第15条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(決議・報告の省略)
第16条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第17条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名する。

第4章 役 員

(役員)
第18条 当法人に、次の役員を置く。理事3名以上10名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(選任)
第19条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 理事は、第18条第1項で定める員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(解任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第23条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計 算

(事業年度)
第24条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第25条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第26条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1)事業報告及びその附属明細書
(2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(剰余金の不分配)
第27条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

(残余財産の帰属)
第28条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第29条 本定款は、社員総会における、特別決議をもって変更することができる。

(解散)
第30条 当法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、特別決議により解散することができる。

第7章 附 則

(最初の事業年度)
第31条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。

(設立時の役員)
第32条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時当初の役員

役 職氏 名
代表理事吉田 敦也
理 事粟田 善幸
理 事織原 美重
理 事北田 諭史
理 事香西 孝史
理 事寺本 なおみ
理 事西野 鵄雄
理 事松尾 彩
理 事水口 愛子

(法令の準拠)
第34条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人いきいきファーム立江設立のため、本定款を作成し、設立 時社員が次に記名押印する。